今回の介護報酬改正はコロナウィルス感染対策の関係で軒並み勉強会、検討会が中止、オンラインに変更になり中々全貌を把握するまでに手こずりましたね。
今回の改正は「口腔ケア」を重要視したものとなりました。
なかでも介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や介護老人保健施設(老健施設)での「口腔衛生管理体制加算」が廃止、それに伴い、「口腔衛生の管理」は基本サービスとなったのには驚きました。
特養、老健ではいままで加算だった歯科医師との連携研修が義務になるということです。
令和6年3月31日までの経過措置がありますが、それ以降は以下の内容は基本サービスに義務付けられます。定期的な助言・指導が必要になりますので、今まで口腔衛生管理体制加算を算定していない施設様は歯科との連携が必要です。
義務の内容は以下の通りです。従来の口腔衛生管理体制加算と違い、研修は月に一度から、年2回になっています。
- 当該施設において、歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、当該施設の介護職員に対する口腔衛生の管理に係る技術的助言及び指導を年2回以上行うこと
- ①の技術的助言及び指導に基づき以下の事項を記載した入居者の口腔衛生の管理体制に係る計画を作成するとともに、必要に応じて定期的に当該計画を見直すこと。なお、口腔衛生の管理体制に係る計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合はその記載をもって口腔衛生の管理体制に係る計画の作製に変えることができるものとすること。
- 助言を行った歯科医師
- 歯科医師からの助言の要点
- 具体的政策
- 当該施設における実施目標
- 留意事項・特記事項
- 医療保険において歯科訪問診療料が算定された日に介護職員にたいする口腔清掃などに係る技術的助言及び、指導等を行うに当たっては歯科訪問診療または歯科衛生指導の実施時間以外で行うこと。
グループホームや介護付き老人ホームの口腔衛生管理体制加算は廃止にはなりませんのでご注意ください。従来通り月に一度の研修が必要です。
すまいる歯科クリニックでは従前より口腔衛生管理体制加算の提供歯科医院として計画助言、指導を行っています。
「全入居者の診療を任せないとしてくれないんですか」などというお問い合わせも頂きますが、診療患者様がいない施設様でも連携を取らせていただいています。
ご相談やご不明点なども是非ご相談ください。